Tuesday 29 May 2018

試験をギブアップしたい

私、40歳代も半ばになって、というか、
もう次の誕生日で46歳、アラフィフになると言うのに、
今更ACCA (英国勅許公認会計士)の資格取得を目指して勉強中です。

とはいえ、今年からパートタイムではたらくようになった私。
パートタイムになった時点で、自分の会社員人生は打ち止めと考えていて、
資格をとっても、それを使って出世しようとか転職しようとかいう気持ちはありません。

なのに何故、こんなに辛い思いをしてまで、資格を取ろうとしているでしょうか。
それについては、おいおい自己分析していきたいと考えております。
(自分でも不思議なの。)

しかし、さすが公認会計士。難しい!

あと5日くらいで一つ試験をうけるのですが、もうすでに受かる気がしません。

先日、夫に泣き言を言いました。

私:もう、今回の試験ギブアップしようかなあ。
夫;まだ試験を受けてもいないのに、まだ早い!
  ギブアップするのは、試験の次の日で丁度良いくらいだよ。
私;そうやねえ。
  でも、次の日は遅すぎるような気がするから、
  試験の日の夜にギブアップすることにする。

というわけで、ギブアップするのを延期したので、あと5日ダメもとで勉強します。
試験の日の夜になったらギブアップしてもよいのだ~。
そう考えたら、試験の日が待ち遠しくなってきました。



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Thursday 3 May 2018

移民と生活保護

日本では、生活保護の外国人最多4.7万世帯 に上ったという記事をインターネットで発見しました。

この記事に関して、皆さん厳しいコメントを書き込んでいらっしゃいます。


でも私にとって、これは他人事とは思えません。
私自身がイギリスでは移民であり、生活に困窮した場合、
イギリスで生活保護を受ける権利を持っている為です。

なので、日本で私と同じ立場にいる方達が非難を受けているのが気になって、
そもそも日本における生活保護支給に係る滞在資格の要件というのは
どうなっているのか、興味があって調べてみました。

ちなみに、イギリスの場合、

観光ビザ
学生ビザ
労働許可証によるビザ
配偶者ビザ・パートナービザ
と、ここまでは、生活保護や失業手当、児童手当といった
公的扶助を受けることはできません。

外国人で公的扶助を受けることが出来るのは、

無期限滞在許可(Indefinite Leave to remain)保持者となります。

配偶者ビザ・パートナービザを取得して2年経過すると(*1)

無期限滞在許可(Indefinite Leave to remain)を申請することができます。
(*1) 私が申請した時点(2006年)当時は2年でした。
現在は、この期間がもっと長くなっているかもしれません。

ただし、イギリスでは無期限滞在許可を与えてしまうと公的扶助の
権利が発生するため、この滞在許可証はそんなに簡単には与えられません。

無期限滞在許可証を得るには、イギリス人(またはイギリス無期限滞在許可保持者)

との婚姻関係ないしは内縁関係が継続していることを証明する必要があります。
それは、ただ単に離婚していないということではなく、
二人が同居し生計を共にしていることを証明しなければなりません。


なので我が家は、まずは銀行で共同名義の口座(Joint Account)開き、
そこから二人の生活費をすべて支払うようにしました。

家を借りるときは共同名義で借り、公共料金の口座を共同名義で作り、
さらに、支払いは共同名義の口座から自動引落しにして、
2年分の銀行のステートメントを見れば、二人が生計を共にしていたことが
証明できるよう、結婚当初から意識して書類作りを行いました。

それでも、偽装結婚が後を絶たず、ホームオフィスに疑われたら、

なかなかビザが下りないどころか、家に突撃訪問とかもされるみたいです。

労働許可の場合、Tier 2 (General) 労働許可証で5年経過後に

無期限滞在許可証を申請することができます。
でも、駐在員向けの労働許可証からの無期限滞在許可証申請は、不可能となりました。
(昔はできたのですが。)

なのですが、これはあくまでイギリスの法律です。

よって、EU市民には適用されません。

EU市民についてはEUの法律が適用されるため、EU市民がイギリスに来た場合、

たしか、何年か働けば公的扶助の対象となったと思います。
(EUの法律には詳しくないのですが。)
そして、その家族も同様です。

というわけで、イギリス人はその事実をあまり快く感じておらず、

その辺もBrexitとなってしまった原因の一つだと思います。

とまあ、イギリスについてつらつらと書いてみましたが、

そうそう、日本です!
日本の生活保護支給にかかるビザ要件を調べていたのです。
とはいっても、ググッただけ。)

どうやら、生活保護は基本的には日本国民が対象ですが、

人道的な観点から、一部の外国人にも生活保護法が準用される様です

こんなページがありました。




<上記WEBSITEより引用>


対象となる外国人は、適法に日本に滞在し、活動に制限を受けない永住、定住等の在留資格を有する人です。当然ながら、違法に滞在している外国人は対象にはなりません。具体的には次の通りです。


1. 入管法別表第2の在留資格を有する者(永住者、永住者の配偶者等、日本人の配偶者等及び定住者)。
1. 「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」(平成3年法律第71号)の特別永住者。

1. 入管法上の認定難民。

<上記WEBSITEより引用>

これをぱっと見た感じは、誰にでも支給されるものというわけではなさそうです。
就学や就労目的の滞在資格では不可能な様子です。

私が大学生だった頃(1990年代前半)、
南米の日系移民の子孫に対して「定住者」在留資格の取得を容易にし、
日本に戻って働くのを奨励した為、多くの日系2世・3世が
日本に移住してきたという記憶があります。
当時の日本は人手不足だったんでしょうかね。

今、生活保護受給者が増えているのは、その時に日本に移住した方々なのかなあ。
それだったら、ある意味仕方がないのかも。
もともと日本人の子孫で、日本に帰ってきて働きませんか、って誘って
「定住者」の在留資格を発給したんですから、
今更、日本が不景気だから祖国へ帰れとは言えません。

ただ、「配偶者」っていうのは怪しいかも。
イギリスは、配偶者については審査が厳しいと言うか、
配偶者という滞在資格では公的扶助の資格を与えず、
そこでワンクッションおいています。
時間をかけて偽装結婚でないことを証明しなければいけないのです。

日本では、生活保護の審査の際に、偽装結婚等のをリスクを
どれだけ勘案しているのかがポイントかもしれません。

難民に関しては、日本は難民認定の件数が極端に少ないことで有名ですので、
難民が生活保護の人数を押し上げているとはかんがえられません。

永住権や定住権という滞在資格で移住した場合、
人生は長いのですがら、良いときもあれば悪いときもあるのです。

今は我が家も、夫婦で働いて税金を納めていますが、いつ何時、
病気になったりして生活保護その他公的扶助のお世話になるかもしれません。

私たち夫婦の滞在資格は、私は永住権、夫は市民権=英国籍であり、
労働許可のように、失業したら祖国に帰れとは言われません。
そういった滞在資格は、発給する側も覚悟を持って発給しているはずです。

日本も、「永住者」や「定住者」の滞在資格を発給する際には、
将来的にその人たちの一生を日本で面倒みるという覚悟で発給しているはず。
なので、そういった人たちが今困っているのならば、保護するのが筋だと思います。
できれば、再就職支援とか上手くできると良いのですがねえ。

Wednesday 2 May 2018

日本企業における転勤と賃金の関係性について思う事。

インターネットで、地域限定社員が感じる「ガラスの天井」とモヤモヤ感についての記事を読みました。

その記事の中では、「転勤=成長」という論理に疑問を投げかけ、転勤可能な社員の賃金が高い(転勤プレミアム)は『いつでもどこでも行けますよ』というスタンバイ状態に対するご褒美のようなものと書かれています。

そして、「まずは賃金テーブルを一緒にしなければ、不公平感はなくならないのでは」
と続け、「いま、ワークライフバランスやダイバーシティを考えたときに、本当にこれが正しいやり方なのか、企業も社員も懐疑的になっている状況だと思います」

そして、下記のような感じでお茶を濁して締めくくられています。

「人事制度やキャリア開発のあり方を見直し、社員と密にすり合わせが行われる体制を整えなければ、企業も存続できなくなってしまうのではないでしょうか」
記事の締めくくりは、

でも、私としては、地域限定社員が転勤OK社員が転勤プレミアムを受け取ることに不公平感を持つって事に、モヤモヤします。

ましてや、「まずは賃金テーブルを一緒にしなければ、不公平感はなくならないのでは」なんて。

同一労働同一賃金というのは、転勤云々の条件も考慮された上での同一労働であるべきです。

Aの仕事をやります。勤務地はT限定
Aの仕事をやります。勤務地は問いません。

というのは、テレワークが可能な職種でない限りは、同一労働とは呼べないと思います。
なぜなら、会社にとって使いやすさが全く異なるからです。

会社の規模が大きくなればなるほど、拠点の数も増え、
取り扱う事業の種類も増えてくると思います。
ビジネスを続けていれば、業績によって、A地域で人が余り、B地域で足りないと
言うような事は多々あります。

イギリスならば、Aで余剰な人員に転勤できるか伺いをたて、可能ならば転勤、
不可能ならば解雇して、Bで必要な人員を雇います。

日本の今の終身雇用制では、簡単に解雇はできません。

ある地域で人員が余った場合にも、そこに勤務する地域限定社員の正社員は
異動することも解雇する事も難しいのです。
会社としては、転勤可能な社員を他に異動したり、
非正規社員を解雇する事によって対応する事になると思います。

つまり「転勤可能」な社員は、会社にとって使いやすいのです。
それは、本人の「能力」というよりは「条件」である為、
能力の高い地域限定性社員が不満に感じるのかもしれませんが、
でも、その「条件」が会社にとって都合がよいのです。
転勤プレミアムは、その使いやすさに対する報酬であると思いまし、
会社にとって都合の良い人間が昇進していくのだと思います。

「まずは賃金テーブルを一緒にしなければ、不公平感はなくならないのでは」
→私は、これは実現するには、正社員の解雇をやりやすくする必要があると思います。
日本の転勤問題は、終身雇用制の落とし子だと思うのです。

そう考えると、非正規社員も使いやすいのに恩恵をうけていませんね。
こちらこそ不公平だと感じてしまいます。