Monday 7 October 2019

消費税増税。テイクアウトとイートイン問題では白熱するのに、免税事業者の益税はOKな日本がよくわからない。

10月1日、とうとうが消費税10%がスタートいたしました。

軽減税率の導入にあたり、同じ品物でもテイクアウトとイートインで税率が異なるようになると言う事が、問題になっています。

消費税増税。テイクアウトとイートイン問題が面倒なので軽減税率なんて不要だという日本人がよくわからない。
https://floatingonwatermeditate.blogspot.com/2019/10/blog-post_4.html

実際問題、コンビニ等では自主申告制を貫き、テイクアウトと言って8%の消費税を払った人が、イートインスペースで飲食したとしても、それは「黙認」という感じで落ち着いているようです。

ワタシも、それで良いと思います。

仮に、イートインスペースが24時間フル稼働で使用されたとしても、そこで実際に消費される(食べるられる)食料の金額なんて限りがありますので(所詮コンビニだし)、それに対する2%の税収なんて、誤差の範囲だと思います。

この「黙認」について、鬼の首をとったように指摘しているメディアもあるようですが、そんなメディアに聞きたい。

テイクアウトとイートイン問題の2%の消費税の取りこぼしはダメで、売上高1000万円以下の事業者(零細企業)が、しれっと消費税を徴収し、それを納税すること無しに、そのままポケットに入れていた(これを益税と呼ぶそうです)のは、OKなのでしょうか?

メディアが益税について、あまり積極的にとりあげないのは、何か裏がありそうな気がする。。。

さて話は変わり、軽減税率については、事務処理が煩雑になるということも問題になっていますね。

軽減税率に伴い、今までみたいに、ざっくりと合計金額に8%かけるなんて事ができないから、「インボイス制度」が2023年10月に導入される予定です。

そして、この「インボイス制度」によって、中小事業者の経営に大きな影響が及ぶのではないかという懸念があるそうです。

でも、なんで???

ワタシとしては、今までインボイス制度を導入していなかった事の方が、驚きです。

英国では、インボイス制度にてVAT(Value Added Tax : 付加価値税、英国の消費税のようなもの)の徴収・納税が行われております。

事業者は、ある程度の売上高を超えるとVAT登録が義務付けられ、VATはVAT登録をした事業者のみが徴収・還付できます。

VAT登録をしていない事業者は、売るときにVATをかける必要がありませんので、最終消費者相手に商売する場合には、VAT登録をしている大きな企業よりも、価格的に競争力があります。

その代わり、仕入れや経費に係るVATの還付を受けることもできません。

英国では、食料品は軽減税率で0%、公共の交通機関も0%、水道0%、電気やガスは5%と、さまざまな軽減税率が設定されていますが、軽減税率の商品を主に扱う事業者、例えば農業や八百屋さんなどでもVAT登録は可能で、仕入れに対するVAT還付は受けることができます。

ちなみに英国には、VATが非課税(VAT Exempt)なモノもあり(銀行の手数料とか、郵便切手とか)VAT 非課税のサービスのみ扱う事業者はVAT登録できません。例えば銀行とか。銀行とか。郵便局はどうなんやろう。英国の郵便局は、封筒とかカードとか売ってるからなあ。

まあ、銀行は金持ちだから、仕入れや経費に係るVATの還付を受けなくっても何とかなるのでしょう。っていうか、銀行は、仕入れってしないよねえ。経費はあるけど。

つまり、軽減税率(0%) とVAT非課税とは、消費者的には同じようなものですが、事業者としては大きな扱いの差があります。

どうですか。英国のVATは複雑怪奇でしょう?

日本の消費税が軽減税率の導入で複雑になったなんて、英国の比ではありません。

この複雑な制度の為に、会計士や経理職の仕事が増えて、雇用創出に一役買っているのですよ。
そのおかげでワタシも仕事にありつけたのです。

閑話休題。

というワケで、英国で長年経理をやってきたワタシとしては、そんなにインボイス制って、そんなに事務処理が煩雑になるわけではないと思うんですよねえ。

というか、ちゃんと各インボイス(請求書)に商品毎の税率・消費税額が明記されているので、その通りに淡々と仕訳きっていくだけなので、結局の所、簡単なのですよ。

そして、会社で経理をやっているとよく分かるのですが、会社って、売上に対しては、どっちみち商品毎に売上数、売上高を記録していきます。

仕入れも同じ。商品毎に仕入れ数、仕入れ価格を記録していきます。

でないと、会計上の在庫管理できませんからね。

なので、商品毎に税率が異なっても、商品毎に記帳するついでにピピッと消費税額を消費税の勘定科目に仕訳するだけ。

そんなに手間が増えるわけではありません。

特に最近は、手書きで簿記してる事業者なんてそんなにないだろうし。

あとは、経費くらいですかね。

でもね。会社で使う経費って、ほとんど標準税率のものなんですよ。

食料品っていったって、交際費はもちろん外食だろうし、従業員の出張旅費だって、食事は殆ど外食でしょう。

出張中の社員がコンビニでテイクアウトした食費を経費精算した場合は8%となりますが、そんな事が、頻繁に起こるのでしょうか?

頻繁に起こってるとしたら、悲しすぎる。。。

結論として、インボイス制度って、一旦やり始めてみたら、そんなに言うほど事務が煩雑になるワケではないので、心配しなくても良いですよ~。ということです。

それよりも、インボイス制度の導入によって、今まで売上高1000万円以下の事業者(零細企業)が享受していた「益税」がなくなる事の方が、インパクトが大きいのではないのでしょうか。

あ、そうか!

益税がなくなるから、零細企業が苦しくなるのか!!

零細企業が苦しくなれば、ましてや倒産したら、今まで零細企業から買い叩いて仕入れしていた中小企業の経営まで苦しくなるのか!

そして、中小企業が業が苦しくなれば、ましてや倒産したら、今まで中小企業から買い叩いて仕入れしていた大企業が困るのね。

メディアが、「事務処理が煩雑になって、中小企業の経営に問題が生じる」なんていってるのは、問題の論点をそらしているだけなのね。

そして、中小企業の数が多い日本では、中小企業の経営が苦しくなる=多数のサラリーマンが失業の危機にあう。

実際のところ、。うでも良いような問題であるテイクアウトとイートイン問題では白熱するのに、免税事業者の益税については、ほぼ黙認であった日本がよくわからないと思っていましたが、そういうカラクリなのかもしれません。



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