Monday 29 July 2019

英国有給休暇事情

そういえば、以前、労働環境についていろいろ日英比較をしてみたけど、
有給休暇についてはあまりふれていなかったなあ、と気がつきました。

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英国の、法定の有給休暇日数は年5.6週間。
週5日勤務の人の場合、年28日となります。

ちなみに、この28日にはバンクホリデーが含まれます。

バンクホリデーとは、日本の祝日にあたるものです。
バンク(銀行)が休むから、他のビジネスも休むわけです。

英国のバンクホリデーは年8日。

よって、バンクホリデーを除くと20日。

法定は最低基準ですので、企業によって、それ以上付与するのは自由です。

ちなみにうちの会社は、カレンダー通り勤務の人は、
バンクホリデーを含まずに、入社した年は25日、2年目は26日、
という風に、最大年28日まで増えます。

シフト勤務の人は、バンクホリデーを含んで、入社した年は33日、2年目は34日、
という風に、最大年36日まで増えます。

この数字は、日本の法定有給休暇日数から比べたら、多いように見えるかもしれません。
でも、よく見てください。法定では、バンクホリデーを含んで28日です。

日本は法定有給休暇日数は10日から、と少なめですが、
祝日が年間16日ほどありますので、合計したら26日。

おまけに日本の法定有給休暇日数は、
勤続年数によって最大20日まで増加します(勤続6年6ヶ月以上)。

英国では、法定有給休暇日数は、勤続年数では増加しません。
ワタシの勤める会社では、勤続年数で3日ほど増加しますが、
それはあくまで、その会社の自由意志によるものです。

勤続年数6年6ヶ月以上の人の20日、年間16日の祝日を加えたら、合計36日。
日数だけ見るとヨーロッパに遜色ありません。

っていうか、日本の場合、全部消化したら休みすぎかも。
それに、勤続年数による法定有給休暇日数の差が10日ってのも、差が有りすぎる。

ある程度勤続年数があって、責任ある仕事を任された人が、
新入社員より年間10日多く休むってのは、実際問題、かなり難しいと思う。

なんとなく、日本の法定有給休暇日数の設定は、絵に描いた餅というか、
完全消化を前提としていない制度なんだなあ、という印象です。、

そして英国では、有給休暇とは別に病気休暇があります。

有給休暇中に病気になったら、病気休暇に切り替えて有給を返してくれます。

私は以前、有給を予約していた日に急遽マイナーな手術を受けることになり、
上司をその旨を伝えたら、その日は病欠にして有給を返してくれました。

有給休暇とは、あくまでホリデーのためのものなのです。
日本みたいに、インフルエンザにかかった時の為に、有給休暇をとっておく
なんて事する必要ありません。

よく、ヨーロッパではバカンスは3週間、なんて言われてますが、
うちの会社では、バカンス休暇としては2週間が一般的で
3週間となると、上司と共に業務の調整が必要となりますね。

ちょっとメンドクサイ。

逆に、1週間とか、週末や連休に絡めて2日程度の有給休暇だと、
かなり気軽に取れるので、そういう小さな休暇を年に数回とって、
ヨーロッパのシティブレイクしたり自宅でDIYしたりしてます。

有給休暇は25日〜28日あるので、長めのバカンス(2週間)で10日使い 、
クリスマス休暇(1週間くらい)で5日使い、
残りで、小さな休暇を2〜3回って感じでしょうか。

ちなみに、有給休暇はホリデーイヤーの最初に付与されますが、
もし、年の途中で退職したら、実際に働いた月数に応じて
その年の有給休暇数が調整されます。

退職時点で調整後の有給休暇日数より多く休んでいたら、
その差額は、最後のお給料から差し引かれます。

つまり、有給休暇が付与された直後に10日休んで、
その2ヶ月後に後に退職した場合、その年の有給休暇付与日数は
25日x 2/12=約4.2日(年25日の人の場合)に調整されるので、
取りすぎた5.8日分の日給が、最後のお給料から差し引かれます。

逆に、有給休暇が残っていたら、その日数分の日給が支払われます。
上記の人が、全く有給休暇を使わずに、有給休暇付与の2ヶ月後に退職したら、
4.2日ぶんの日給が最後のお給料に加算されます。

日本みたいに、10日なら10日、一旦付与されたら
年の途中で退職しても、有給休暇は返還しなくて良いってことはありません。

日本のように、有給休暇付与の直後に退職を表明して、
付与されたばかりの有給休暇、10日丸々消化してから退職、
もしくは消化できなかった場合、10日分丸々買い取ってもらう、
なんてことは起こりません。

これは非常に、英国の方が論理的だと思います。

日本の有給休暇の付与のやり方って、すごく不思議。


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